ふるさと市場安心・安全基準の基本方針
| (1) | 作る人・獲る人が、納得できる商品をその子供やお孫さんにも安心して食べさせられる食品を提供するため、具体的にしていくことを目指していきます。 |
| (2) | 「農産物」、「畜産物」、「海産物」、「加工食品」、「飲料水(酒)」の、五つに分けてその基本方針と具現化を現します。 |
| (3) | 具現化については、お客様の声、生産者の声を反映させ少なくとも一年に一回は内容を見直し、より良い状態へ成長・発展させていきます。 |
農産物のふるさと市場安心・安全基準について
(1)基本方針
- 安心でき、生産者の顔が見える農産物を取り扱います。
- 自然を大切にし、自然の恵みに感謝した農産物を取り扱います。
- 何よりも大事なのは、生産者とお客様の信頼関係です。私くしたちふるさと市場は、自然を愛する生産者の思い入れや奮闘振りを直接お客様に訴えまた、お客様の声を大事にし、生産者へお伝えし反映させて行きます。
(2)農産物の基準について
- 下記の条件を全て満たすものをふるさと市場安心基準とし表示します。
- 無登録農薬の使用を禁止します。
- 適用外農薬の使用を禁止します。
- 発ガン性の疑いがある農薬の使用を禁止します。農薬品名は、農林水産省の発表に準拠する。
- 着色料、漂白剤の使用を禁止します。
- 除草剤の使用に関しては、必要最小限とし原則禁止とします。
- 化学合成ワックス・防カビ剤・防腐剤の使用を禁止します。
- 農薬及び化学肥料の使用制限・回数制限に関しては、極力低減することを前提に自社基準の栽培であり当該地域慣行使用量の5割以下を原則とします。
- 当該地域の慣行基準は、基本的に地方公共団体及びそれに準ずる機関が定めた基準を採用します。
- 農薬の使用については、使用目的を明確にし、その使用時期が適切であることと、使用回数・希釈倍率を低減する努力をし、特に残留性が抑えられる農薬を使用すること。
- 化学肥料の使用については、使用目的を明確にし、その散布する総窒素成分量を 慣行基準の5割以下を基準とし、また硝酸性窒素の残留を抑える努力をすること。
- 天候不順など予期せぬ理由から計画外の農薬・化学肥料を使用した場合は使用方法、内容を確認した上で容認しお客様の了解の下にお届けします。
- 水耕栽培や砂耕栽培の農作物については、前項の農薬使用の規定を準用しますが、加えて溶液成分・濃度の管理、衛生管理の体制が適切に励行されていることを確認します。
- 菌類(きのこ)については、前項同様の農薬の規定を準用します。
- 残留農薬の検査を定期的に行い、規定に反したものは、その原因を調査の上、栽培方法に問題がある場合は、当該生産者・責任者との取引を停止します。
- 輸入農産物については、一切取り扱いません。
生産者よりの情報
- ふるさと市場で取り扱う全ての農産物について、詳細な栽培管理表を取得します。
- 適用外農薬でないことのチェック
- 登録農薬であることのチェック
- 発ガン性など、慢性的な毒性のないことのチェック
- 農薬・化学肥料使用低減のレポート
- 農薬の使用日・使用目的・名称・散布量・希釈倍率のレポート
- 化学肥料の使用日・使用目的・名称・使用量・窒素成分量のレポート
- ふるさと市場の理念を生産者と共にお客様に表明するため、生産者ご自身の写真とその生産風景の写真を随時掲載して行きます。また、生産者よりの声も掲載してゆきます。
ふるさと市場 畜産物の取扱い基準について
(1)考え方
- 産直の基本的考え方を原則とします。
- 消費者の安全を確保し、かつ生産者の維持、発展を考慮します。
- 消費者や生産者への信頼を確保するため、情報の管理と提供を推進します。
(2)基準(要約)
- 国の法令(食品衛生法、薬事法、飼料安全法など)に準拠していること
- ふるさと市場が商品の取扱う際には(1)を満たすこととし、以下の優先順位ですすめます。
- 薬剤(動物用医薬品や飼料添加物など)を使用していない。
- 薬剤を病気治療や予防目的のみに使用し、国内法令の使用基準に遵守している。
- 流通経路が確認できるものであること。
- 産直による畜産物の場合、飼育状況・飼料内容・医薬品使用状況・飼料流通経路などの報告を義務づける・・・ふるさと市場畜産物確認表の提出
- 内容の変更があった場合、正確な情報交流と産地の点検を行う。
- 薬剤に対する残留検査を推進する。
ふるさと市場 水産物の取扱い基準について
(1) 基本方針
- 安心でき、旬の味にこだわり、生産者の顔が見える水産物を取り扱います。
(2) 天然水産物の基準について
- 水揚げ漁港や捕獲水域を確認し取り扱いします。
- 海域の汚染などで著しく安全性が懸念される水産物は取り扱いません。
- 水揚げ後の薬剤使用は、必要最小限のものしか取り扱いません。
- 海域の汚染などで著しく安全性が懸念される水産物は取り扱いません。
- 水産物についても「生産者よりの情報」を準用します。
(3) 養殖水産物の基準について
- 環境汚染の著しい水域での養殖場で生産された水産物は取り扱いません。
- 飼育管理が整った水産物しか取り扱いません。
- 飼育場・作業員の衛生管理の徹底を確認します。
- 飼育計画と記録を確認します。
- 薬剤使用、抗生物質の使用は制限します。
- 薬剤投与の使用していないものを取り扱います。但し、稚魚期のワクチン等やむを得ず投与の必要がある場合は、毒性と残留性がないことを明確にします。
- 水産物についても「生産者よりの情報」を準用します。
加工食品のふるさと市場安心・安全基準について
(1) 基本方針
- 安心でき、素材の風味にこだわり、製造工程・流通にもこだわり厳選した商品を取り扱います。
- 原則として原料は、非遺伝子組換えのものとし、合成保存料や合成着色料の使用をしたものは取り扱いません。
- 原則として調味料等は天然材料の利用に限定します。但し、商品の特性上ご提供が著しく困難となる場合は、その使用を最小限に抑えて法令に定められた範囲を明確にした上で商品の詳細表示をした上で販売いたします。
(2) 加工食品の基準について
- 添加物については、原則的に天然の材料にこだわりますが、一部の商品で商品のご提供が困難となり、また使用しないと商品の価格が著しく高騰するものについては、下記のものを限定し、使用量を最小限にすることと表示をさせて頂くことを前提に認める場合があります。
- ふるさと市場で認めるもの
- 甘味料(ソルビット、ソルビトール、ブドウ糖果糖液)
- 発酵調味料
- 酸味料(クエン酸)
- 膨張剤(コーンスターチ、グルテン)
- 水溶性食物繊維(難消化性テキストリン)
- 着色料(シソ色素、カロチン色素、ブドウ色素、野菜色素、葉緑素、赤ピート、ビタミンB2)
- 糊料(ペクチン、デキストラン)
- 酸化防止剤(ビタミンC、ビタミンE)
- 強化剤(炭酸カルシウム、ビタミンD)
- できるだけ使用を制限するもの。BSE検査済みで最小限の使用で認めます。
- 調味料(酵母エキス、魚貝エキス、畜肉エキス、アミノ酸、たんぱく加水分解物、クエン酸、クエン酸三ナトリウム、クエン酸ナトリウム)
- 甘味料(ステビア、セルロース、キシロース)
- かんすい
*但し、食衛法定義内
- 膨張剤(パン酵母、イースト、重曹、醗酵液)
*パン酵母は、天然酵母を推奨します。
- 乳化剤
- 増粘安定剤(デキストリン、増粘多糖類)
- 着色料(ウコン、クロレラ、βカロチン、くちなし色素、紅花、カラメル色素)
- 製造用剤・強化剤(ピロリン酸鉄、グルコン酸亜鉛、ビタミンA、ビタミンB、ビタミンB1)
- ふるさと市場で認めないもの
酒類・飲料水のふるさと市場安心・安全基準について
(1) 基本方針
- 安心でき、自然醸造法にこだわり、製造工程・流通にもこだわり厳選した商品を取り扱います。
- 原則として加工食品の基準に準用します。
- 原則的に主原料以外の不要な添加物を添加したものは、取り扱いません。
(2) 酒類・飲料水の基準について
- ワイン
- 品質を保持するための酸化防止剤は、亜硫酸塩のみとし厚生労働省基準の50%以下とします。
- ビール
- 主原料は、麦芽、ホップのみの使用したものに限ります。
- コーンスターチ、糖類添加のないものに限ります。
- 清酒
- 主原料は、米、米麹、水のみの使用したものに限ります。
- 酸味料、糖類添加のないものに限ります。
- 焼酎
- その他の酒類
- 果汁・飲料水
- 自然なもので最低限の加工処理されたものに限ります。
- 不要な添加物のないものに限ります。
ふるさと市場安心・安全基準の改定について
(1) 基本方針
何よりもお客様の信頼に答えて、安心できる食材をご提供するために、お客様の声、生産者の声、自然にこだわり、法基準の改定を参考により良い基準を随時行うこととし、最低でも年一回の見直しを励行してまいります。

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